【保存版】薬局ホームページに“必ず載せるべき”情報とは?2024改定で義務化された項目まとめ!

目次

📌 はじめに|ホームページへの掲載義務化

2024年度の調剤報酬改定により、保険薬局は、これまで店内(紙)で掲示していた内容の一部を原則として公式サイト(ホームページ)にも掲載することが求められるようになりました。

これからは「店内の紙+ホームページ」の両方で伝えるのが基本です。
ホームページは最新情報をすばやく正しく届ける土台。まず整えて、変わったらすぐ更新しましょう。

本稿では、改定に基づくホームページ掲載の必須事項を完全網羅し、実装手順と運用ポイントまでを、薬剤師×Web制作者視点でわかりやすく整理します。

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📄 通知(制度的根拠)

厚生労働省の通知(保医発0327第10号)で、「ウェブサイトに掲載していることが原則」と明記されており、紙掲示だけでは不十分であるとされています。

  • 対象:全国の保険薬局 ※自ら管理するウェブサイトを持たない薬局等は対象外。
  • 義務化される内容:調剤サービス内容、届出加算、明細書発行、DX対応など
  • 猶予期間:2025年5月31日まで(※現在は終了)
書面掲示事項のウェブサイトへの掲載

デジタル原則に基づき書面掲示についてインターネットでの閲覧を可能な状態にすることを原則義務づけするよう求められていることを踏まえ、保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護事業者における書面掲示について、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないこととする。
※ 自ら管理するウェブサイトを有しない保険医療機関等は対象外。
※ 令和7年5月31日までの間の経過措置を設ける。

📄 出典:厚労省通知解説資料(PDF)はこちら ※86ページが該当部分
📄 出典:厚労省通知本文(PDF)はこちら 

💡このページで解決できること

いざ調べてみると、結局何を載せたらいいの!?となりましたので、見やすく整理しました!
ページに沿って【①一覧でチェック→②実例をみる→③更新しやすい運用設計の流れで確認・対応することが最短と考え構成してます! 

  • 掲載漏れをゼロに
    「何をHPに載せる?店内掲示だけでOK?」を一覧表で一目で判断できます。
    迷いが消え、対応順序も明確に。
  • 実例でイメージが湧く
    実在事例(デジタル掲示板)で完成形の見え方/導線を確認。自薬局への適用が具体化します。
  • 更新しやすい運用設計
    “作って終わり”にならないよう、変更時の反映手順・掲示形式まで提示。

※本記事は、2024年度調剤報酬改定に基づく情報を、執筆時点でまとめた内容です。
制度の詳細や最新情報については、必ず厚生労働省や地方自治体の発表、または関係機関にてご確認ください。

📋 ホームページに“掲載すべき”主な項目一覧

まずは下の表で、「Web掲載が原則必須」と明示された項目を漏れなく整備してください。
※このチェックリストは“薬局ごとに算定・届出している項目のみ”確認してください(算定・届出していない項目は対象外です)。

【HP掲載義務①】患者さん向け掲示の基本事項チェックリスト

項 目院内掲示HP
掲示
掲載内容の一例
調剤管理料・服薬管理指導料に関する掲示「服薬状況・相互作用等を確認のうえ指導します。」
評価療養、患者申出療養又は選定療養の内容及び費用に関する掲示保険適用外の費用が生じる場合は、内容と金額を事前に説明・同意のうえ実施します。
実費徴収に係るサービスの内容や料金等(容器代等保険外費用に関する掲示)「容器代〇円、宅配料は実費」など
長期収載品の保険給付「2024年10月〜差額をご負担いただきます」
明細書発行に関する掲示「調剤明細書は無償で交付しています」
居宅療養管理指導に関する掲示ご自宅・施設を訪問し、服薬支援・薬剤管理を行います
オンライン服薬指導に関する事項(予約時間、方法、配送方法、支払い方法)予約:〇曜〇時〜/方法:電話・LINE/配送:宅配・店頭受取/支払:クレジット・振込・店頭。

【HP掲載義務②】届出加算・体制(算定時)チェックリスト

項 目院内掲示HP
掲示
掲載内容の一例
調剤基本料当薬局は調剤基本料〇を算定しています。
地域支援体制加算在宅対応・後発品供給・夜間休日の相談体制等の基準を満たし算定しています。
連携強化加算災害時や新興感染症発生時における対応可能な体制を確保しています。
医療情報取得加算の掲示オンライン資格確認により薬剤情報・特定健診情報等を活用して調剤を実施しています。
医療DX推進体制整備加算電子処方箋の受付体制およびオンライン資格確認等のDX体制を整えています。
後発医薬品調剤体制加算当薬局は後発医薬品の使用を推進する体制を整え、基準を満たして後発医薬品調剤体制加算を算定しています。
無菌製剤処理加算無菌調製設備を備え、TPN等の無菌製剤の調製に対応しています(要事前相談)。
在宅患者訪問薬剤管理指導料在宅での薬剤管理・指導を行います。
在宅薬学総合体制加算24時間連絡体制や無菌調製等、在宅薬学管理の体制を整備しています。
特定薬剤管理指導加算2ハイリスク薬等の継続的管理・副作用モニタリングを実施しています。
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料かかりつけ薬剤師が継続的に服薬管理・相談を行います
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算在宅での医療用麻薬の持続注射療法に対応し、管理方法の説明・供給を行います。
在宅中心静脈栄養法加算在宅中心静脈栄養(TPN)に必要な調剤・管理・指導に対応しています。

掲載文テンプレート集(一例)

コピペOK/そのままWordPressに貼って使える文例です。
すべては記載していないので、実際は下部にある実例ページを参照ください

✅ 調剤基本料について

当薬局では、調剤基本料⚪︎の施設基準に適合する薬局です。   

✅ 調剤明細書の発行について

「個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について
当薬局では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の調剤報酬の算定項目の分かる 明細書を無料で発行いたします。
明細書には、使用した薬剤の名称等が記載されるため、その点、ご理解いただき、「明細書」の発行を希望されない方は、お申し出下さい。

✅ 保険外費用(実費)について

以下のサービスには実費負担が発生する場合がございます。  
・宅配をご希望の場合の送料(地域別に異なります)  
・患者様のご希望による特別な容器代  
当薬局では、調剤に要した軟膏容器、水剤容器について、一律50円の実費の負担をお願いしております。
不明な点がございましたら、お気軽にスタッフまでお尋ねください。

✅ 選定療養費(長期収載品)について

2024 年 10 月 1 日より、長期収載品(特許期間を終了した医薬品)の保険給付見直しに伴い、後発医薬品が存在する先発医薬品を希望された場合、従来の自己負担に加え、「選定療養費」が発生するようになりました。
 <<選定療養費とは?>> 
· 先発医薬品と後発医薬品の価格差の 4 分の 1 相当の費用が発生 
· 課税対象であり、消費税も加算 
詳しくは薬局スタッフまでお尋ねください。

⭐︎厚生労働省から配布されているポスターを掲示することでも代替可能です。


✅ オンライン服薬指導について(実施時のみ)

当薬局では、オンライン服薬指導(予約制)に対応しています。

【実施時間】毎週 火・木 午後14:00〜17:00  
【ご予約】お電話 または LINEにて  
【お薬のお届け】ご自宅へ宅配便でお届けいたします/来局受取も可能
【お支払い】クレジットカードまたは代引きにて対応  

※詳細は「オンライン服薬指導」ページをご確認ください。
(未実施の場合はこの文を削除してください)

✅ 夜間・休日対応について

当薬局では、夜間・休日など営業時間外においても、緊急時のご相談や在宅訪問などに対応できる体制を整えております。  

【緊急連絡先】090-xxxx-xxxx(24時間受付)  
※時間外対応時は、加算(休日・深夜等)が発生する場合がございます。  
あらかじめご了承ください。

✅ オンライン資格確認・電子薬歴について

当薬局は、オンライン資格確認に対応しており、マイナンバーカードを保険証としてご利用いただけます。
取得した診療情報・薬剤情報を調剤や服薬指導に活用し、電子薬歴で服薬情報を一元管理しています。
(※オンライン資格確認が未導入の場合は、導入予定や現状を正直に記載してください)

📋 紙掲示だけが義務付けられている項目一覧

下記は2024年改訂時点では、ホームページ上には掲載義務がない内容です。
同時に確認しておくことが好ましいです。
もちろん、ホームページ上にも掲載してもわかりやすいと思います。

項 目外側掲示内側掲示掲載内容の一例
「保険薬局」の標示当薬局は保険薬局です。
開局時間及び休業日並びに時間外、休日、深夜における調剤応需体制に関する事項等開局:平日9:00–18:00/休業:日祝/時間外連絡先
薬剤師不在時間(不在になる場合)薬剤師不在:毎週○曜○:○–○:○
薬局開設許可証許可番号:第○号/開設者:○○/許可年月日
薬局の管理及び運営に関する事項管理者:薬剤師○○/従業者数:○名
要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項要指導・第1類は薬剤師が情報提供の上で販売/販売時間
個人情報保護方針個人情報は調剤・薬学管理目的に利用し、法令を除き第三者提供しません
取扱い公費負担医療生活保護・自立支援医療・指定難病 等に対応
労災指定薬局である旨当薬局は労災保険指定薬局です
高度管理医療機器等販売業許可証許可番号:第○号/販売管理者:○○
調剤報酬点数表の一覧等最新の調剤報酬点数表を備置しています
薬局の業務に従事する薬剤師の氏名薬剤師:○○・○○・○○(交替勤務)
地域連携薬局である旨地域連携薬局の認定を受けています
専門医療機関連携薬局である旨専門医療機関連携薬局の認定を受けています
健康サポート薬局である旨健康相談・介護相談・OTC・栄養相談に対応

医療DX加算対象薬局が掲示すべきポイントまとめ

📎 補足|医療DX加算に関する掲示は“別制度”で明示されています

今回の掲示義務とは別に、
「医療DX推進体制整備加算」を算定する薬局では、厚生労働省の通知により、
特定の体制整備に関する情報を、院内またはWebで患者にわかりやすく提示することが求められています。

そのため、一般の掲示義務とは区別して、「DX加算に関する掲示内容」をまとめてご紹介します。
Webまたは院内掲示のいずれかでOKですが、Webが推奨されます。
★記載箇所は他加算掲示とまとめて記載している薬局が多いです。


🖥️ 医療DX推進体制整備加算|掲示内容チェックリスト

対象:医療DX推進体制整備加算を算定する薬局(※該当しない場合はこの限りではありません)
掲示場所:院内の見やすい場所+原則Web掲載(自院サイトが無い場合は除外)
参考:厚生労働省:医療DX推進体制整備加算等 の要件の見直しについて
📝:チェック欄つきなので、そのまま印刷にも利用できます。

掲載項目掲載内容の例掲載の義務区分
オンライン資格確認の実施「マイナンバーカードを使った資格確認に対応しています」必須
診療情報・薬剤情報の活用「取得した情報を調剤・服薬指導に活用しています」必須
マイナ保険証の利用促進「マイナ保険証のご利用を推進しています」必須
電子処方箋への対応「電子処方箋の受付が可能です」必須(対応している場合)
電子薬歴の導入「電子薬歴で服薬情報を一元管理しています」必須
電子カルテ情報共有サービス対応(予定含む)「電子カルテ共有サービスに対応予定です」など任意(導入予定あれば推奨)
情報セキュリティ体制の整備「サイバーセキュリティ対策に基づいた体制を整えています」任意(努力義務レベル)

「任意」:制度上は「掲載必須」とまでは明記されていませんが、加算の趣旨上、記載があると望ましいとされるもの。
電子カルテ共有サービス:2025年度以降本格導入予定のため、「対応予定」も記載可。


💡 掲載例文(まとめて使える)

当薬局は以下の基準に適合する薬局です。

・オンライン資格確認システムを導入し、マイナンバーカード等を利用した保険資格の確認に対応しています。
・オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を、調剤や服薬指導に活用しています。
・マイナンバーカードの健康保険証利用を促進し、普及に取り組んでいます。
・電子処方箋に対応しており、電子的に取得した処方内容に基づいて調剤を行っています。
・電子薬歴により、調剤録および薬剤服用歴を電子的に管理しています。
・電子カルテ情報共有サービスについては、今後導入予定です。
・関連法令・ガイドラインに基づき、サイバーセキュリティ体制を整備し、患者さまの個人情報を適切に管理しています。

以上の体制は、薬局内の見やすい場所および当ウェブサイトに掲示・公表しています。

これらをホームページ上で「制度対応のご案内」などの固定ページにまとめて掲載することで、
患者さんへの説明責任を果たすだけでなく、加算算定の要件もクリアできます。

参考事例|まず“実物”をご覧ください

「実際どんなふうに載せればいいの?」
「どこまで細かく書けばいいのか分からない…」

▶ 実例:クローバー薬局「デジタル掲示板」
https://www.clover-link.jp/digital-board/

  • 店頭掲示の内容をホームページ上に一覧化
  • 紙とWebの内容を揃えやすい設計(差し替え更新が簡単)
  • WordPressで実装(後からの変更に強い)

解説|更新しやすい運用設計

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掲載内容は“作って終わり”ではありません

診療報酬・調剤報酬は今後も改定が行われる見込みです。
加算の届出変更や、新たな制度(例:電子カルテ情報共有)への対応など、
ホームページ掲載内容も年1〜2回は見直し・更新する習慣が必要です。

PDF形式で添付しておけば、薬局内掲示物を更新したタイミングで一緒にホームページ上の内容も入れ替えることで漏れがなくなります。

❓ よくある質問(FAQ)

制度に関して現場からよく聞かれる質問をまとめました。

Q1. 紙の掲示だけでダメなの?

A. 経過措置として2025年5月末までは認められていましたが、通知上は「原則Web掲載」とされており、対応が必須です。

Fuyu
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Q2. ホームページを持っていない薬局は?

A. 自社で管理しているWebサイトを持たない薬局は対象外ですが、
今後の制度変更や情報発信を考えると、整備しておくことが推奨されます。

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Q3. 掲載漏れがあると何が起こる?

A. 現時点では減算などの直接的なペナルティは明記されていませんが、
届出内容との不整合や調査時の指摘対象になる可能性はあります。

Fuyu
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🛠 制度対応をきっかけに、ホームページ全体の見直しをしませんか?

「どの項目を掲載すればいいのか分からない…」
「制度に対応できていないのは分かってるけど、ページが古すぎて…」
「どうせなら、ホームページ自体を見直したい」


💬 私だからできること

私は薬剤師として医療業界を深く理解したうえで、
ホームページ制作に携わってきました。
単に「ページを作る」だけでなく、以下のようなご提案が可能です。


✅ 制作の方向性

  • 制度に沿った「掲示内容」ページを含む、全体構成のご提案
  • 患者さんがスマホで見やすい導線設計
  • 採用や在宅業務なども伝わる多目的設計
  • 文章・写真撮影も丸ごとサポート

ホームページを「制度に合わせるだけ」で終わらせず、
これからの薬局経営にプラスになる“資産”として整えるお手伝いができます。


📩 制作やリニューアルのご相談は無料です。
まずはお気軽にお問合せください。
制度対応と一緒に、本質的なWeb整備を一緒に始めましょう

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参考リンク(根拠資料)

  • 厚生労働省 通知 保医発0327第10号(掲示事項の原則Web掲載/サイト無い場合の除外 等) 厚生労働省
  • 厚生労働省「令和6年度診療報酬改定(医療DX関連)」(掲示事項・Web掲載の原則 等) 厚生労働省
  • Fuyu | WebCraftLab. 解説記事(オンライン掲示設計の解説) Fuyu | WebCraftLab.
  • クローバー薬局「デジタル掲示板」実例ページ(実装例) Clover Pharmacy

著者情報

薬剤師/医療特化Web制作者

江﨑 文則(Fuyu Web CraftLab.)

薬剤師として10年以上、病院・薬局の現場で培った視点をそのままWebへ。
「原稿づくりや写真手配まで手が回らない」——そんな声に応えるため、文章・写真・デザイン・更新までワンストップでお手伝いしています。打ち合わせはやさしい言葉で、進行はサクサク。
医療に強いWeb制作|現場が伝わる構成と導線、スマホで見やすいページ設計。
運用まで伴走|更新・修正・MEO・デザイン(名刺/パンフ)もまとめてサポート。

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